インボイスの「80%控除」が変わる!知らないと困る経過措置の見直し
「インボイス制度が始まってから、免税事業者との取引も一部は仕入税額控除できるんだよね?」
そう思っている方も多いかもしれません。
実は、このインボイス制度の経過措置が2026年10月から見直されます。
「何が変わるの?」「会社の消費税に影響する?」という方に向けて、重要なポイントを分かりやすく解説します。
そもそも「経過措置」って?
インボイス制度では、原則としてインボイスを発行できない事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができません。
ただ、制度が始まってすぐに全額控除できなくすると影響が大きいため、
現在は一定期間、仕入れに含まれる消費税の一部を控除できる「経過措置」が設けられています。
これまでの経過措置では、仕入れに含まれる消費税の80%を控除することができました。
ところが、2026年10月からこの割合が変わります。
2026年10月から「80%→70%」に
2026年10月1日以降は、
インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れについて、控除できる割合が80%から70%になります。
例えば、仕入れに含まれる消費税が10万円だった場合、これまでは8万円を仕入税額控除できました。
2026年10月からは、控除できるのは7万円です。
つまり、インボイスを発行していない事業者との取引がある会社は、これまでより消費税の負担が増える可能性があります。
70%で終わりではない!さらに控除割合は下がっていく
今回の変更で注意したいのは、70%になって終わりではないことです。
今後は、
2028年10月から50%、2030年10月から30%へと、さらに控除できる割合が下がっていきます。
そして、2031年10月からは経過措置が終了し、控除できなくなる予定です。
つまり、免税事業者などとの取引がある会社は、今後の消費税負担について少しずつ考えていく必要があります。
こんな会社は一度確認しておきましょう
特に確認しておきたいのが、
・個人事業主に外注している
・フリーランスに仕事を依頼している
・インボイスを発行していない取引先がある
といった会社です。
ただし、「インボイスを発行しない取引先とは取引をやめるべき」ということではありません。
取引金額や仕事内容、消費税の負担などを考えながら、今後の取引条件を検討することが大切です。
10月になる前に、自社への影響を確認
インボイス制度はすでに始まっていますが、経過措置はこれから段階的に変わっていきます。
「うちは免税事業者との取引があるけど、どのくらい影響する?」
そんな場合は、2026年10月を前に、一度確認しておくと安心です。
天野大税理士事務所では
天野大税理士事務所では、
川崎市多摩区を中心に、インボイス制度や消費税について、会社の状況に合わせて分かりやすくご説明しています。
「自社の場合はどのくらい影響がある?」
「取引先との関係はどう考えればいい?」
など、気になることがあればお気軽にご相談ください。

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