会社が税理士に払ったお金の正しい考え方
「税理士に毎月払っている顧問料って、経費になるの?」
「税理士に払うお金も、結局は税金を安くするためのものだから経費になるのかな?」
会社を経営していると、こんな疑問を持つことがあります。
結論からいうと、会社が事業のために支払う税理士報酬は、原則として経費(損金)にできます。
ただし、税理士報酬には「経費になる」ということ以外にも、知っておきたいポイントがあります。
今回は、会社を経営する社長向けに、税理士報酬の経費について分かりやすく解説します。
税理士報酬は「経費」にできる
法人が税理士に支払う顧問料、決算料、記帳代行料、税務申告料などは、
会社の事業に必要な費用であれば、原則として損金にできます。
たとえば、
• 毎月の税理士顧問料
• 決算申告の報酬
• 税務相談料
• 記帳代行料
• 税務調査の立会報酬
などです。
会計処理では「支払手数料」や「支払報酬料」などの勘定科目を使うのが一般的です。
つまり、会社が税理士に年間60万円支払っていた場合、基本的にはその60万円を会社の費用として処理できます。
「税理士に払ったお金が全部戻ってくる」わけではありません
ここは勘違いしやすいポイントです。
「税理士報酬60万円が経費になるなら、税金が60万円安くなるの?」
もちろん、そういう意味ではありません。
経費になるということは、会社の利益を計算するときに、その支払額を差し引けるということです。
例えば、
売上1,000万円
経費600万円
利益400万円
という会社が、税理士報酬60万円を支払ったとします。
この場合、税理士報酬も経費に含めることで、
売上1,000万円-経費660万円=利益340万円
という形になります。
つまり、税理士報酬によって課税される利益が小さくなるため、その分だけ法人税などの負担も変わってきます。
「経費になる=払ったお金がそのまま返ってくる」ではない
ということは覚えておきましょう。
個人事業主でも税理士報酬は経費にできる?
「法人じゃないと税理士報酬は経費にできないの?」
そんなことはありません。
個人事業主の場合でも、事業に必要な税理士報酬であれば、原則として必要経費にできます。
例えば、確定申告のために税理士へ支払った報酬などです。
一方で、事業とは関係のない個人的な相談などにかかった費用まで、事業の経費にできるわけではありません。
ポイントは、「その支払いが事業のために必要なものなのか?」ということです。
実は「経費になるか」だけではない。税理士報酬には注意点があります
税理士報酬を支払うとき、経費になるかどうかだけを考えてしまいがちです。
しかし、会社が個人の税理士に報酬を支払う場合には、源泉徴収が必要になるケースがあります。
国税庁も、個人の税理士に支払う税理士報酬は源泉徴収の対象となることを案内しています。
一方、税理士法人などの内国法人に支払う報酬については、原則として源泉徴収は必要ありません。
「税理士への支払いだから、普通に振り込めばいい」
と考えていると、思わぬところで処理を間違えてしまう可能性があります。
「税理士報酬を払うくらいなら、自分でやったほうがいい?」
創業したばかりの社長から、こんな声を聞くことがあります。
「まだ会社が小さいから、税理士にお金を払うのはもったいない」
確かに、会社を作ったばかりの時期は、できるだけ支出を抑えたいものです。
ただ、税理士に依頼するメリットは、単純に「申告書を作ってもらうこと」だけではありません。
例えば、
• 資金繰りについて相談できる
• 決算前に利益や税金の見込みを確認できる
• 節税の選択肢を検討できる
• 融資を受けるための準備ができる
• 経営数字について相談できる
• 税務調査への備えができる
など、会社経営そのものに関わる相談もできます。
特に創業期は、「税金をいくら払うか」だけではなく、「会社にいくらお金を残すか」を考えることが重要です。
税理士報酬は「コスト」ではなく「経営への投資」と考える
税理士報酬を見て、「毎月○万円かかるから高い」と考える社長もいらっしゃいます。
もちろん、会社のお金を使う以上、費用対効果を考えることは大切です。
しかし、
「税金を払いすぎていないか」
「資金繰りに問題はないか」
「融資を受けるなら何を準備すべきか」
「今の利益で人を採用して大丈夫か」
こうしたことを相談できるのであれば、税理士報酬は単なる経費ではありません。
会社のお金を守り、会社を成長させるための投資
と考えることもできます。
「税理士を雇うほどの会社じゃない」と思っている社長へ
会社を作ったばかりだと、「売上もまだ少ないし、税理士は必要ないかな」と思うかもしれません。
でも、会社が小さい時期だからこそ、
「何にお金を使うのか」
「いくら利益を残すのか」
「いつ税金を払うのか」
「融資を受けるならどう準備するのか」
を早めに考えておくことが大切です。
税理士は、決算のときだけ税金を計算する人ではありません。
社長が安心して経営に集中するための相談相手でもあります。
天野大税理士事務所では
税理士報酬は、事業に必要なものであれば、法人では原則として損金、個人事業主では必要経費にできます。
ただし、個人の税理士への支払いでは源泉徴収など、経費以外にも確認しておきたいポイントがあります。
そして何より大切なのは、
「税理士にいくら払うか」ではなく、「税理士に何をしてもらうか」です。
川崎市多摩区・宮前区・高津区・中原区・麻生区・世田谷区周辺で、
会社設立後の税務や経理、融資、資金繰りについて相談できる税理士をお探しなら、
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