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【2026年10月から】インボイスの「80%控除」が変わる

インボイスの「80%控除」が変わる!知らないと困る経過措置の見直し

「インボイス制度が始まってから、免税事業者との取引も一部は仕入税額控除できるんだよね?」

そう思っている方も多いかもしれません。

実は、このインボイス制度の経過措置が2026年10月から見直されます。

「何が変わるの?」「会社の消費税に影響する?」という方に向けて、重要なポイントを分かりやすく解説します。

そもそも「経過措置」って?

インボイス制度では、原則としてインボイスを発行できない事業者からの仕入れは、仕入税額控除ができません。

ただ、制度が始まってすぐに全額控除できなくすると影響が大きいため、
現在は一定期間、仕入れに含まれる消費税の一部を控除できる「経過措置」が設けられています。

これまでの経過措置では、仕入れに含まれる消費税の80%を控除することができました。

ところが、2026年10月からこの割合が変わります。

2026年10月から「80%→70%」に

2026年10月1日以降は、
インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れについて、控除できる割合が80%から70%になります。

例えば、仕入れに含まれる消費税が10万円だった場合、これまでは8万円を仕入税額控除できました。

2026年10月からは、控除できるのは7万円です。

つまり、インボイスを発行していない事業者との取引がある会社は、これまでより消費税の負担が増える可能性があります。

70%で終わりではない!さらに控除割合は下がっていく

今回の変更で注意したいのは、70%になって終わりではないことです。

今後は、
2028年10月から50%、2030年10月から30%へと、さらに控除できる割合が下がっていきます。

そして、2031年10月からは経過措置が終了し、控除できなくなる予定です。

つまり、免税事業者などとの取引がある会社は、今後の消費税負担について少しずつ考えていく必要があります。

こんな会社は一度確認しておきましょう

特に確認しておきたいのが、

・個人事業主に外注している
・フリーランスに仕事を依頼している
・インボイスを発行していない取引先がある

といった会社です。

ただし、「インボイスを発行しない取引先とは取引をやめるべき」ということではありません。

取引金額や仕事内容、消費税の負担などを考えながら、今後の取引条件を検討することが大切です。

10月になる前に、自社への影響を確認

インボイス制度はすでに始まっていますが、経過措置はこれから段階的に変わっていきます。

「うちは免税事業者との取引があるけど、どのくらい影響する?」

そんな場合は、2026年10月を前に、一度確認しておくと安心です。

天野大税理士事務所では

天野大税理士事務所では、
川崎市多摩区を中心に、インボイス制度や消費税について、会社の状況に合わせて分かりやすくご説明しています。

「自社の場合はどのくらい影響がある?」
「取引先との関係はどう考えればいい?」

など、気になることがあればお気軽にご相談ください。

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