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【2026年10月から】106万円の壁がなくなる!

社長が知っておきたい「130万円・178万円」と会社への影響

「106万円の壁がなくなるらしいけど、会社には関係あるの?」
「130万円や178万円の壁はどうなるの?」

年収の壁は、働く人だけの問題ではありません。

パート・アルバイトを雇用している社長にとっても、働き方や社会保険料、人件費に関わる大切な制度変更です。

今回は、税理士の視点から、経営者が知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

まず知っておきたい「106万円・130万円・178万円」の違い

年収の壁といっても、すべて同じものではありません。

106万円の壁 → 社会保険の話

これまで、一定の条件を満たすパート・アルバイトは、
月額賃金8.8万円(年収約106万円)以上になると社会保険の加入対象となる仕組みがありました。

この「月額8.8万円」という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。

130万円の壁 → 扶養の話

130万円は、主に社会保険上の扶養に関係する基準です。

そのため、
「106万円の壁がなくなる=130万円の壁もなくなる」
ということではありません。

ここは社長としても、従業員から質問されたときに間違えやすいポイントです。

178万円の壁 → 所得税の話

178万円は、2026年度の税制改正によって、所得税がかからない給与収入の目安となる水準です。

つまり、106万円・130万円とは違い、こちらは税金の話です。

「年収の壁」と一括りにせず、社会保険なのか、所得税なのかを分けて考えることが大切です。

2026年10月から「106万円の壁」がなくなる

今回の変更で大切なのは、

「106万円を超えたら社会保険に入る」という基準そのものがなくなるわけではないということです。

撤廃されるのは、これまであった月額8.8万円という賃金要件です。

そのため、今後は「106万円を超えないように勤務時間を抑える」という働き方が変わる可能性があります。

社長が一番注意したいのは「会社の負担」

ここが経営者にとって重要なポイントです。

従業員が社会保険の加入対象になると、会社側にも社会保険料の負担が発生します。

例えば、

月8.5万円で働いていたパートさんが、
「106万円を気にしなくてよくなったから、月12万円くらい働きたい」となったとします。

年間給与は、

8.5万円 × 12か月=102万円

から、

12万円 × 12か月=144万円

となり、給与だけでも年間42万円増えます。

さらに、社会保険の加入対象となれば、会社負担分の社会保険料も考える必要があります。

つまり社長は、
「本人がもっと働けるようになった」だけではなく、「会社の人件費はいくら増えるのか」まで考える必要があります。

130万円の壁は、これからも意識が必要

106万円の壁がなくなっても、130万円の壁がなくなるわけではありません。

そのため従業員によっては、
「106万円は気にしなくていいけど、130万円は超えたくない」というケースも考えられます。

社長としては、従業員から「どこまで働けばいいですか?」と相談されたときに、106万円だけを基準に判断しないことが大切です。

178万円は「税金」の話なので混同しない

一方、178万円は所得税に関する話です。

例えば、
「178万円までなら社会保険に入らなくていい」という意味ではありません。

178万円=税金、130万円・106万円=社会保険に関係する基準

と、それぞれの意味を分けて理解しておきましょう。

また、従業員本人の所得税と、配偶者の扶養・配偶者控除なども別の話です。

社長が今から確認しておきたい3つのこと

制度変更を「まだ先の話」と考えず、今のうちに確認しておきたいポイントがあります。

① パート・アルバイトの働き方を確認する

現在、

• 106万円を超えないように勤務時間を調整している
• もう少し働きたいと言っている
• 社会保険の加入対象になりそうな人がいる

という従業員がいないか確認してみましょう。

② 「106万円がなくなる=社会保険に入らなくていい」ではない

ここは特に注意が必要です。

2026年10月以降も、週の所定労働時間など、社会保険の加入要件は残ります。

さらに、企業規模による適用範囲も段階的に広がっていく予定です。

「106万円の壁がなくなるから関係ない」と考えるのではなく、自社の従業員が社会保険の対象になるのかを確認することが大切です。

③ 「給与+社会保険料」で人件費を考える

従業員の給与だけを見て、
「月5万円増えるから年間60万円の人件費アップ」と考えるだけでは不十分です。

社会保険の加入によって会社負担が発生する場合は、給与と会社負担の社会保険料を合わせて人件費を考える必要があります。

「壁を超えない働き方」から変わるかもしれない

これまで、「106万円を超えないように勤務時間を減らしたい」
という従業員がいた会社では、今後その働き方が変わる可能性があります。

社長にとっては、「もっと働いてもらえるなら助かる」というケースもある一方、

「社会保険料を含めると人件費はどれくらい増える?」と考える必要もあります。

制度変更をきっかけに、従業員の希望と会社の人件費を一緒に考えてみることが大切です。

天野大税理士事務所では

川崎市多摩区の天野大税理士事務所では、
税金だけを見るのではなく、会社のお金や人件費まで考えながら、経営者の方のご相談をお受けしています。

年収の壁は、従業員の働き方だけでなく、会社の給与・人件費にも関わります。

「うちの会社ではどう考えればいい?」
「パートさんの勤務時間が変わったら、人件費はどうなる?」

そんな疑問も、まずはお気軽にご相談ください。

※社会保険の加入対象となるかどうかの具体的な判断は、社会保険労務士や年金事務所などへの確認も必要です。

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