法人化するなら知っておきたい!会社にすると変わる税金とお金
「会社を作ると節税になるって聞いたけど、本当?」
「個人事業主のまま続けるのと、法人にするのでは何が違うの?」
事業が成長してくると、法人化を考える方も増えてきます。
法人化には、税金面でのメリットがある一方、社会保険料や会社の維持費など、新たに発生する負担もあります。
そのため、「法人にすれば税金が安くなる」とだけ考えるのはおすすめできません。
大切なのは、税金だけではなく、会社と社長のお金がどう変わるのかを知ったうえで法人化を判断することです。
今回は、会社を設立する前に知っておきたい、法人化によって変わる税金とお金のポイントをご紹介します。
① 役員報酬を経費にできる
社長自身への給与を会社の経費にできる
個人事業主の場合、自分自身に支払うお金を給与として経費にすることはできません。
一方、法人を設立すると、社長に役員報酬を支給できます。
一定のルールを守って支給した役員報酬は、会社の経費として扱うことができます。
さらに、社長個人が受け取った役員報酬については、給与所得控除が適用されます。
つまり、
会社では経費になる+社長個人では給与所得控除が使える
という仕組みを利用できます。
ただし、役員報酬はいつでも自由に変更できるわけではありません。
会社を設立するときには、「社長の役員報酬をいくらにするか」まで考えておくことが大切です。
② 家族への給与で所得を分散できる
実際に仕事をしている家族に給与を支給
法人では、家族が会社の仕事をしている場合、役員や従業員として給与を支給することができます。
所得税は所得が増えるほど税率が高くなる仕組みのため、
仕事をしている家族に適切な給与を支給することで、一人に所得が集中することを避けられる場合があります。
ただし、節税目的だけで家族に給与を支払えばいいわけではありません。
実際に仕事をしていることや、仕事内容に見合った金額であることなどが重要です。
「家族にも仕事を手伝ってもらっている」という会社では、検討したいポイントです。
③ 赤字を将来の黒字と相殺できる
創業時の赤字を将来に活かせる
会社を始めたばかりの時期は、設備投資や広告費などがかかり、赤字になることもあります。
法人の場合、一定の要件を満たせば、青色申告による欠損金を最長10年間繰り越すことができます。
例えば、
「1年目は大きな支出で赤字になった」
「2年目、3年目から利益が出てきた」
という場合、過去の赤字を将来の黒字と相殺することで、税負担を抑えられる可能性があります。
創業時だけでなく、これから事業を大きくしていく会社にとって知っておきたい制度です。
④ 退職金を準備できる
社長と従業員、それぞれに退職金の制度がある
法人化すると、将来の退職金についても計画的に準備できるようになります。
社長については、会社から支給する「役員退職金」という方法があります。
適正な金額であることなど一定の条件を満たせば、会社側で損金として扱える場合があります。
受け取った社長側では、給与とは異なる退職所得として課税されます。
経営者自身の退職金準備として、小規模企業共済を活用する方法もあります。
小規模企業共済は、個人事業主や会社役員などが、廃業や退任などに備えて積み立てる制度です。
さらに、従業員の退職金については、中小企業退職金共済(中退共)という制度もあります。
このように、
社長 → 役員退職金・小規模企業共済
従業員 → 中小企業退職金共済(中退共)
と、将来のお金を準備する方法を考えられることも法人化のポイントです。
⑤ 消費税が免税になる場合がある
新しく会社を作ることで消費税が免除されるケースも
新しく法人を設立した場合、基準期間がないため、
原則として設立1期目・2期目は消費税の納税義務が免除される場合があります。
ただし、
• 資本金が1,000万円以上の場合
• 特定期間の判定
• インボイス登録をしている場合
• その他の一定の要件に該当する場合
などは、免税にならないことがあります。
そのため、「会社を作れば2年間は必ず消費税がかからない」というわけではありません。
法人化する際は、設立時期や資本金、インボイス登録なども含めて確認しておきましょう。
⑥ 出張旅費規程を整備できる
出張が多い会社なら制度を活用できる
会社では、出張旅費規程を整備することで、
出張にかかる交通費や宿泊費などを会社の経費として処理するだけでなく、一定の日当を支給する仕組みを作ることもできます。
特に、社長自身が全国各地へ出張するような会社では、
こうした制度を整えておくことが会社のお金を適切に管理することにもつながります。
ただし、日当なら何でも自由に経費にできるわけではありません。
会社として適切な規程を作り、金額や運用が妥当であることが大切です。
⑦ 社宅制度を活用できる
会社が住居を借りて社宅にする方法も
法人では、会社が住居を借り、社長や役員に社宅として提供する方法があります。
一定の条件を満たし、適切な家賃負担を設定することで、会社の経費として処理できる部分が生まれます。
「自宅にかかるお金だから全部個人の負担」と考えるのではなく、
法人ならではの制度を活用できる可能性があるということです。
ただし、社宅として認められるためには一定のルールがあります。
「家賃を全部会社の経費にできる」という制度ではないので注意しましょう。
法人化は「節税」だけで決めない
法人化すると税金面のメリットがある一方、社会保険料や会社の維持費など、新たな負担も増えます。
そのため、
「税金が安くなるか」だけではなく、「法人にしたら最終的にいくらお金が残るか」で考えることが大切です。
また、「利益が○万円になったら法人化」という目安だけで決めるのもおすすめできません。
売上や利益、今後の事業の成長まで含めて、自分の会社に合ったタイミングを考えることが大切です。
「そろそろ法人化した方がいいかな?」と思ったら、会社を作る前に一度シミュレーションしてみましょう。
天野大税理士事務所では
天野大税理士事務所では、これから会社を始める方や、個人事業から法人化を考えている方のご相談をお受けしています。
「法人にした方が税金は安くなる?」
「今の売上で会社を作って大丈夫?」
「役員報酬はいくらにすればいい?」
そんな疑問を、税金だけでなく、社会保険や会社に残るお金まで含めて一緒に考えます。
会社を作ることがゴールではありません。
これからどんな会社にしていきたいのか。
その想いを伺いながら、数字の面から会社のスタートをサポートします。

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