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取引先へのプレゼントは経費になる?

取引先へのプレゼントは経費になる?税理士がわかりやすく解説

「取引先にお中元を贈ったけど、これって経費になるの?」

「お世話になった取引先にちょっとしたプレゼントをしたいけど、会社のお金から出して大丈夫?」

会社を経営していると、取引先への贈り物やお歳暮、お中元、手土産など、
意外と「これって経費?」と迷う場面があります。

結論からいうと、取引先との関係を良好にするためのプレゼントは、原則として「交際費等」として扱われます。

ただし、すべてのプレゼントが同じ扱いになるわけではありません。

今回は、川崎市多摩区の天野大税理士事務所が、取引先へのプレゼントを経費にするときのポイントをわかりやすく解説します。

取引先へのプレゼントは「交際費」になるのが基本

得意先や仕入先など、事業に関係のある相手に対して贈答をするための費用は、原則として「交際費等」に該当します。

例えば、

• 取引先へのお中元・お歳暮
• 取引先への手土産
• 取引先の会社移転祝い
• 取引先の周年記念のお祝い
• 日頃お世話になっている取引先への贈答品

などです。

国税庁も、得意先などへの贈答のために支出する費用を交際費等として取り扱っています。

贈答品を送るための送料についても、原則として交際費等に含まれます。

つまり、

「会社の仕事に関係する相手に、関係を良くする目的で贈った」

のであれば、まずは交際費を考えることになります。

ただし「交際費=全額経費」ではありません

ここは経営者の方にぜひ知っておいてほしいポイントです。

「経費になる」と聞くと、
「じゃあ会社のお金でプレゼントすれば、全部税金が安くなるんだ!」

と思ってしまうかもしれません。

しかし、法人の場合、交際費には税務上の制限があります。

資本金1億円以下など一定の要件を満たす中小法人については、交際費等について年間800万円までを損金算入できる特例があります。

そのため、特に取引先との付き合いが多い会社は、

「いくら使ったのか」

をきちんと管理しておくことが大切です。

「プレゼントだから少額だし大丈夫」と積み重ねていると、年間では意外と大きな金額になることもあります。

すべてのプレゼントが「交際費」とは限らない

実は、プレゼントの内容や配り方によっては、交際費ではなく「広告宣伝費」になる場合もあります。

例えば、

• 会社名入りのカレンダー
• 会社名入りの手帳
• 会社名入りのタオル
• 多くの取引先などに配る少額のノベルティ

などです。

こうしたものは、単なる贈答ではなく、会社や商品の宣伝を目的としていると判断されれば、広告宣伝費として扱われる場合があります。

国税庁も、カレンダーや手帳など、広告宣伝を目的として多数の人に配る少額の物品については、交際費等から除かれるとしています。

ここで重要なのは、

「何を買ったか」だけではなく、「誰に、どのような目的で渡したのか」

ということです。

「プレゼントなら何でも経費」は危険です

例えば、社長が個人的に仲の良い友人へ高額なプレゼントをしたとします。

その友人がたまたま会社の取引先だったとしても、

「取引先だから交際費です」

とすればいいわけではありません。

税務では、実際の取引内容や支出の目的など、その支出の実態が重要になります。

また、取引先ではなく、事業と直接関係のない相手への贈答は、交際費ではなく寄附金など、別の扱いになる可能性もあります。

領収書だけでなく「誰に・何のために」も残しておこう

取引先へのプレゼントを経費にするなら、領収書を保管するだけではなく、

• 誰に渡したのか
• 何の目的で渡したのか
• 何を購入したのか
• いつ渡したのか

などを記録しておくことをおすすめします。

例えば、

「○○株式会社 新社屋移転祝い」
「△△株式会社 お中元」
「□□株式会社 周年記念」

など、後から見ても目的が分かるようにしておくと安心です。

「何となく買ったプレゼント」ではなく、「会社の事業のために必要な支出だった」ことが説明できる状態にしておくことが大切です。

こんなときは税理士に確認しましょう

特に判断に迷いやすいのが、

「このプレゼントは交際費?広告宣伝費?」
「高額な贈答品でも経費にできる?」
「取引先の社長個人へのプレゼントはどうなる?」
「お祝い金や商品券はどう処理する?」

といったケースです。

同じ「プレゼント」でも、相手や目的、金額、渡し方によって税務上の取り扱いが変わることがあります。

また、商品券や祝金などは、物品の購入とは消費税上の扱いも異なります。

天野大税理士事務所では

天野大税理士事務所では、川崎市多摩区を中心に、中小企業・小規模法人の経営者の皆さまの税務や経理について、
できるだけ分かりやすくご説明しています。

会社を経営していると、「これって経費になるのかな?」という疑問は日常的に出てきます。

大切なのは、経費にできるかどうかだけを考えるのではなく、

「会社にとって本当に必要な支出なのか」「税務上どう処理するのが適切なのか」を考えることです。

「こんなこと税理士に聞いていいのかな?」というような小さな疑問でも大丈夫です。

経費や税金について迷ったときに、気軽に相談できる身近な税理士をお探しでしたら、
ぜひ天野大税理士事務所にご相談ください。

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