開業時の届出は知らないだけで簡単に損をする
結論から言います。
開業時の届出は、出さなくても怒られません。でも、出さないと損します。
これから開業する個人事業主の多くが、
「開業届だけ出せばOKでしょ?」
「あとでまとめてやればいいよね?」
と思いがちです。
実はこれ、一番よくある落とし穴です。
ポイント①|最低限これだけは必須
結論:開業届はスタートラインにすぎない。
まず必ず出すのが
個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)。
これを出さないと、
・正式に事業を始めた扱いにならない
・各種制度のスタートが切れない
ただし、これだけ出して安心する人が本当に多い。
問題はこの“次”です。
ポイント②|出すか出さないかで税金が変わる届出
結論:青色申告承認申請書を出さないのは、損。
開業時に必ず検討すべきなのが、青色申告承認申請書。
これを出すかどうかで、
・最大65万円の控除(令和9年分からは最大75万円)
・赤字の繰越
・家族への給与の経費計上
こうした“使える武器”が変わります。
期限を過ぎると、その年はもう使えません。
「知らなかった」は、一切考慮されない世界です。
ポイント③|届出は“書類作業”ではなく“戦略”
結論:何を出すかは、将来の数字で決める。
届出はただの事務手続きではありません。
・どれくらい稼ぎたいのか
・法人化を見据えているか
これによって、
出すべき届出・出さない方がいい届出も変わります。
税理士は必須ではありません。
ただ、
・今後を見据えた選択になっているか
・過去事例を踏まえて不利な届出をしていないか
こうした視点でチェックしてもらえるのは、大きな安心材料です。
まとめ|届出は「あとで」では取り返せない
忙しいから後回し。
よく分からないからとりあえず出さない。
その判断が、数年後の税金に直結します。
最後に
天野大税理士事務所では、開業時の届出サポートも行っています。
「何を出せばいいか分からない」
「とりあえず開業届だけ出した」
そんな状態でも大丈夫です。
スタートで遠回りしない。それも立派な経営判断です。
#川崎市多摩区税理士

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