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社長の給料 その決め方で損していませんか?

役員報酬は「後から考える」は通用しない

これから会社を作る社長に、まず結論からお伝えします。

役員報酬は、なんとなく決めると取り返しがつかないお金です。

「売上が出たら増やそう」「様子を見て調整しよう」

この考え、実は税務上かなり危険。

役員報酬は、決め方次第で税金もキャッシュも大きく変わります。
だからこそ、起業前に正しいルールを知っておくことが重要です。

ポイント①|役員報酬と給与はまったく別物

まず押さえておきたいのが、役員報酬と従業員の給与は同じ給料でも扱いが違うという点。

従業員の給与は、毎月変えても基本的に問題ありません。
一方、役員報酬は「社長が自分で自由に決められる給料」だからこそ、税務上は厳しいルールがあります。

この違いを知らずに決めてしまうと、
「払っているのに経費にならない」という最悪の事態も起こります。

ポイント②|原則は「定期同額給与」

役員報酬の基本ルールが定期同額給与です。

これは簡単に言うと、
毎月、同じ金額を、決めた期間ずっと払い続けること。

例えば
・4月から月30万円
・1年間ずっと30万円

これなら全額が経費になります。

逆に、途中で金額を上げ下げすると、
その変更部分は経費にならない可能性が高い。

「業績が良くなったから増やす」は、税務では通用しないのです。

ポイント③|ボーナスを出すなら「事前確定届出給与」

「役員にもボーナスを出したい」
そんな時に使うのが事前確定届出給与です。

これは、
・いつ
・いくら
支払うかを事前に税務署へ届け出る制度。

届け出た通りに支払えば、ボーナスでも経費にできます。

ただし、
1円でもズレるとアウト。
期限を過ぎてもアウト。
正直、かなりシビアな制度です。

まとめ|役員報酬は節税のスタート地点

役員報酬は、

・会社にお金を残すか
・社長個人にお金を回すか

を決める、超重要ポイント。

起業時に正しく設計できれば、
その後の税金もキャッシュフローも、驚くほど安定します。

最後に

天野大税理士事務所では、

・起業時の役員報酬設計
・利益が出た後の見直し
・社長個人と法人、両方を守るバランス設計

ここまで踏み込んだサポートを行っています。

「とりあえず決める」ではなく、
“後悔しない役員報酬”を一緒に作りたい社長は、ぜひ一度ご相談ください。
社長の一番大切なお金の話、プロと一緒に最初から整えましょう。

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