予定納税とは、法人税の前払い制度です
予定納税とは、法人税を決算前にあらかじめ納付する制度を指します。
法人を設立し、一定の利益が出るようになると、
決算を迎える前に税務署から「法人税 予定納税のお知らせ」という通知が届きます。
決算前であるにもかかわらず納税を求められるため、戸惑われる社長も少なくありません。
結論として、予定納税は前年に法人税を納めている法人に対し、当期分の法人税を先行して納付させる仕組みです。
制度を理解せずに対応すると、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。
ポイント①|法人における予定納税の仕組み
法人の予定納税は、前事業年度に確定した法人税額を基準として算定される中間的な納税制度です。
税務上は、
「前期に一定の法人税が発生している=今期も同程度の課税所得が見込まれる」
という考え方に基づいています。
なお、予定納税は新たに税金が増える制度ではありません。
最終的には、確定した法人税額から差し引かれ、過不足が精算されます。
ポイント②|計算方法と実務上の注意点
法人の予定納税額は原則として、前期の法人税額の2分の1です。
例えば、
前事業年度の法人税額が120万円であれば、中間納付額は60万円となります。
ここで注意すべき点は、
今期の業績に関係なく通知が届くということです。
今期の利益が大幅に減少している場合には、「仮決算」による中間申告をすることも可能です。
この判断を誤ると、不要な資金流出を招きかねません。
ポイント③|納付期限と、期限後に生じるリスク
法人の予定納税(中間納付)の期限は、
事業年度開始から6か月を経過した日から2か月以内とされています。
期限内に納付しない場合
• 延滞税の発生
• 税務署からの督促
• 管理体制に対する評価低下
といったリスクが生じます。
予定納税は、通知が届いた時点で速やかに対応方針を決定することが重要です。
まとめ|予定納税は、経営管理能力が問われる制度
予定納税は、単なる税務手続きではありません。
利益状況と資金繰りを踏まえ、適切な判断ができているか。
この点は、法人経営において極めて重要です。
最後に|天野大税理士事務所のサポートについて
天野大税理士事務所では、法人の予定納税について単なる納付手続きにとどまらず、
経営判断の一環としてのアドバイスを行っています。
• 予定納税額は妥当か
• 仮決算をすべきか
• 今後の資金繰りに与える影響はどうか
これらを整理し、社長が安心して経営判断を行える体制づくりを支援しています。
税務の判断に迷われた際は、ぜひ一度、専門家へご相談ください。

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