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開業したら何を出す?個人事業主が出し忘れて損する届出

開業時の届出は知らないだけで簡単に損をする

結論から言います。
開業時の届出は、出さなくても怒られません。でも、出さないと損します。

これから開業する個人事業主の多くが、

「開業届だけ出せばOKでしょ?」
「あとでまとめてやればいいよね?」

と思いがちです。
実はこれ、一番よくある落とし穴です。

ポイント①|最低限これだけは必須

結論:開業届はスタートラインにすぎない。

まず必ず出すのが
個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)。
これを出さないと、

・正式に事業を始めた扱いにならない
・各種制度のスタートが切れない

ただし、これだけ出して安心する人が本当に多い。
問題はこの“次”です。

ポイント②|出すか出さないかで税金が変わる届出

結論:青色申告承認申請書を出さないのは、損。

開業時に必ず検討すべきなのが、青色申告承認申請書

これを出すかどうかで、

・最大65万円の控除(令和9年分からは最大75万円)
・赤字の繰越
・家族への給与の経費計上

こうした“使える武器”が変わります。
期限を過ぎると、その年はもう使えません。
「知らなかった」は、一切考慮されない世界です。

ポイント③|届出は“書類作業”ではなく“戦略”

結論:何を出すかは、将来の数字で決める。

届出はただの事務手続きではありません。

・どれくらい稼ぎたいのか
・法人化を見据えているか

これによって、
出すべき届出・出さない方がいい届出も変わります。

税理士は必須ではありません。
ただ、
・今後を見据えた選択になっているか
・過去事例を踏まえて不利な届出をしていないか

こうした視点でチェックしてもらえるのは、大きな安心材料です。

まとめ|届出は「あとで」では取り返せない

忙しいから後回し。
よく分からないからとりあえず出さない。
その判断が、数年後の税金に直結します。

最後に

天野大税理士事務所では、開業時の届出サポートも行っています。

「何を出せばいいか分からない」
「とりあえず開業届だけ出した」

そんな状態でも大丈夫です。
スタートで遠回りしない。それも立派な経営判断です。

#川崎市多摩区税理士

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