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最初に知るべき「法人の青色申告」完全ガイド

法人の青色申告は「知らないと損が固定化する制度」

法人を作ったばかりの新米社長に、まず結論です。
『法人の青色申告は、節税のテクニックではなく“会社の体質を決める制度”』です。

「利益が出てから考えればいい」
「とりあえず法人作ったからOK」

そう思っていると、毎年同じ損を積み上げる会社になります。

逆に、最初に理解しておくだけで、資金繰りも意思決定も楽になります。

ポイント①|欠損金の繰越控除・繰戻し還付が使える

法人の青色申告最大のメリットが欠損金(赤字)の活用です。

青色申告をしていれば、

• 赤字を最長10年間繰り越し、将来の黒字と相殺できる
• 一定要件を満たせば、欠損金の繰戻し還付により、前期に納めた法人税が戻る

創業初期は赤字が出やすいですが、この赤字は「失敗」ではなく将来の節税資産になります。
青色を選ばないと、この権利そのものが使えません。

ポイント②|30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできる

青色申告法人であれば、30万円未満の減価償却資産を一括で経費計上できます。

パソコン、タブレット、業務用機器など、創業期は出費が集中します。
これらを数年に分けず、その年の経費にできることで、
利益と税金をコントロールしやすくなるのが大きな利点です。

※令和8年4月1日以降に取得した資産は40万円未満

ポイント③|中小企業投資促進税制を使える

青色申告法人は、中小企業投資促進税制を利用できます。

一定の設備投資について、

• 特別償却
• 税額控除

といった優遇を受けられる制度です。

「設備投資=お金が減る」ではなく、
税負担を抑えながら事業を拡大できる点が、創業期には非常に重要です。

ポイント④|法人の青色申告の手続き方法

法人が設立年度から青色申告をするためには、
設立後3か月以内、または最初の事業年度終了日の前日のいづれか早い日までに
「青色申告の承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。

この期限を1日でも過ぎると、その期は青色申告が使えません。

創業時の手続きミスが、丸1年の損につながるのが怖いところです。

まとめ|創業期こそ、税理士を使うべき理由

創業期の経営者にとって、青色申告による税制優遇は、事業を軌道に乗せるための大きな後押しになります。

一方で、
創業期の社長がやるべきことは
帳簿作成ではなく、本業に集中し、安定的に売上を立てることです。

制度を「使えているつもり」で終わらせず、最大限活かすためには、専門家の設計が欠かせません。

最後に

天野大税理士事務所では、創業期の法人向けに

• 青色申告の初期手続き
• 欠損金・設備投資を見据えた決算設計
• 本業に集中できる体制づくり

をサポートしています。

「とりあえず青色」ではなく、会社を伸ばすための青色申告を。
創業期から、正しい選択を一緒に考えます。

#川崎市多摩区税理士

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